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2024-04-01

労働者派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項、施行規則第18条の2)このマージン率は以下の計算式で算出されます。

マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額

【本社】(前事業年度実績 なし)

①派遣労働者の数 なし
②派遣先の数 なし
③マージン率 なし
④派遣料金の1人あたりの平均額 なし(1人1日(8時間)換算)
⑤派遣社員の賃金の平均額 なし(1人1日(8時間)換算)
⑥福利厚生 有給休暇、健康診断
⑦教育訓練に関する事項 人間系・専門技術系・マネジメント系・特別学術系などにカテゴリ分類し、経験年数や個人のレベルなどに合った教育を実施

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